会計と法律の間

試験解説を中心に

民法 学習の目標

民法の勉強は、抽象的な条文や制度をみたときに具体例が思い浮かべられるようにする、と同時に具体的な事例をみたときに条文や制度をみつけることができる。つまり、この抽象と具体の間を自由に行ったり来たりできるようになることが目標です。”

 

民法の勉強をするときは常に具体例をしっかりと意識して下さい。はじめの段階では、抽象的な条文や法律概念をみたときに具体例を説明できるかが理解できたかどうかの判断基準です。”

 

伊藤真民法入門』第1章  日本評論社

監査判断と評価

・経営者が採用した会計方針が、会計基準のいずれかに準拠し、継続的に適用されているか

・会計方針の選択や適用方法が、会計事象や取引の実態を適切に反映しているか(❇︎)

・財務諸表における表示が、利用者に理解されるために適切であるか

 

(❇︎)新しい会計事象や取引、例えば複雑な金融取引や情報技術を利用した電子的な取引についても、監査人は自己の判断で評価

 

読書メモ 企業価値評価・会計からみたガバナンス

<過去>

法と会計のリンケージ

日本の会計学は、会社法と会計とのせめぎ合いの中で発展

かつては会計基準が法規範性を持ち、商法も会計基準に歩み寄った

 

<現在>

会計と法律の切り離し

資産評価は計算書類規則に、情報開示は会計基準に委ねる

 

<問題>

制度づくりは会計だけ、法律だけ、ではできない

 

特殊商品販売における収益の実現

企業会計原則注解>

 委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益実現の日とみなすことができる。 

 試用販売については、得意先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。 

 予約販売については、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以降に繰延べなければならない。 

 割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。(中略)販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。

2013 予備試験教養生物①

第23問:

「10%→10の距離」のように読み替え、ABCDの(同一直線上の)相対的位置を決定する。整合性のある答えの候補は、ADCBとBCDAの2通り。選択肢④は正しい。

 

第24問:

考え方:1列ずつ見ていき、常に多数派の文字を含む選択肢が正解。

選択肢の絞り込み方:

3列目でGを含む選択肢②は除外。6列目でGを含む選択肢③は除外。

9列目でAを含む選択肢④は除外。13列目でAを含む選択肢①は除外。

最後まで残る選択肢は⑤で、これが正解。