会計と法律の間

試験解説を中心に

国税徴収法

第二章 国税と他の債権との調整 ①

第一節 一般的優先の原則 第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先立つて徴収する。 ◆解説 章のタイトルから、「国税は債権である」ということが分かる。 第八条は国税の優先権を意味する。…

国税徴収法の目的

"この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。"(第一条) 学習を通して、国税徴収法及び国税通則法全体への…