2020-10-13 第二章 国税と他の債権との調整 ① 国税徴収法 第一節 一般的優先の原則 第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先立つて徴収する。 ◆解説 章のタイトルから、「国税は債権である」ということが分かる。 第八条は国税の優先権を意味する。 公課その他の債権とは、国税、地方税を除く全ての債権で金銭の給付を目的とするものである。