会計と法律の間

試験解説を中心に

第二章 国税と他の債権との調整 ①

第一節  一般的優先の原則

第八条  

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先立つて徴収する。

 

◆解説

章のタイトルから、「国税は債権である」ということが分かる。

第八条は国税の優先権を意味する。

公課その他の債権とは、国税地方税を除く全ての債権で金銭の給付を目的とするものである。